日記
2008年03月29日 00:10
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2008年03月15日 13:26
現地の写真です。

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2008年02月10日 00:47
水漏れの原因探索中
マンションのような共同住宅のトラブルで多いのが「水漏れ」。
水漏れの発生原因にもよりますが、加害者と被害者がいるような事故になるとトラブルが発生することも多々あります。
水漏れ事故が発生した際に最初にしなければならないことは水漏れの原因を特定することです。
保険を使うにしてもこれが不明なままですと「誰の契約している」「どの保険」を使えばいいのかも分かりませんし、話も進みません。
原因がはっきりしないと上から水が漏れてくるからと言って必ずしも上の階に住んでいる人に責任があるとは言えません。事故原因を調べてみたら設備に不備があったということになればオーナーが責任問われる(被害者に損害賠償する)こともあるわけです。
いまどきめずらしい銅管---。
(一口メモ)
銅管(給湯水道)に穴?
Q:原因は?
A:洗濯機のアースを蛇口に繋ぐと帯電放流にて銅管に穴が開くらしい。
そうか! やはりアース口も必要なのか!
(知ってると便利!)
マンションやアパートで上階からの水漏れがあっつたとします。
上階のBさんに過失があった場合!
下階の居住者Aさんは、-----------。
(臨時費用特約確認)
Bさんの家財賠償保険契約に水漏れ被害として10万円事故申請します。 勿論、被害相当額10万円は個人賠償保険で救済されるため、10万円を2重(20万円)に受け取ることはできません。 しかし、火災保険には一般的に「臨時費用」という項目があります。
これは火災保険適用事故が発生した場合、その被害相当額の30%(但し上限あり)が見舞金相当として、被害額に上乗せして支給されます (特約の賠償保険は適用外)。
上記の事故の場合、Aさんも自分の契約保険に対して事故申請すれば、被害額の10万円とは別に「臨時費用」として被害額10万円の30%=3万円が別途、自分の契約火災保険より受け取ることができるそうです。 つまり、
被害額 10万円 → 個人賠償保険 (オーナー若しくは Bさん契約)
3万円 → 臨時費用 (Aさん契約家財火災保険)
皆様も多分私と同様に、被害者なのに自分の保険を使ったら損じゃないか、次に保険をかける時に保険料がふえるのではないか、と考えていませんか。
それは自動車保険だけ、他の保険ではそんなことはないのです。
余りにも事故多発の場合、可能性がゼロ、とは言えないかもしれませんが。
折角払っている自分の保険契約です。 賢く利用することを考えようではありませんか。
『家計の見直し倶楽部』
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