日記
2008年08月03日 01:52
消防車が来訪することも!
☆ 原則年2回、消防法に基づき消防設備点検有資格者が自火報・誘導灯・消火器・避難設備・連結送水管等を点検し、かつ所轄消防署への消防設備点検結果報告書を提出致します。
⇒こちらの点検については前回記しました。
今回は消防車が現地に入りました------まれに数年に一度-----近隣消防署による立ち入り検査の連絡が入る事があります。
本物の消防署員---やはり重々しいですね!
『消防法』
第4条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
⇒今回は第4条に基く立ち入りです。
ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。《改正》平15法084 《2項削除》平14法0302
⇒と言うことでマンション、アパート等の場合賃借人の室内に立ち入ることはありません。
専門的な質問も来ますので緊張しましたね!
消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。《改正》平14法0303
消防職員は、第1項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。《改正》平14法0304
消防職員は、第1項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
第4条の2
消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第1項の立入及び検査又は質問をさせることができる。
⇒無事に終わりました、前回の年二回の法定点検に基き年1回の報告書提出が必要です。
(秋の点検後----消防署に点検報告書を提出することとなります)
このような消防法に基く検査-----皆さんのアパートは励行されていますか?????
-------------------万が一のときオーナー様の過失責任が追求されることもあります。
-------------------------------------------------------------------------注意して『消防法』!
『家計の見直し倶楽部』では家計の節約を提言いたします。
-------------------夏休みアニメにて親子で節約をお考えになっては如何でしょう???
日記
2008年03月29日 00:10
日記
2008年03月15日 13:26
現地の写真です。

日記
2008年02月10日 00:47
水漏れの原因探索中
マンションのような共同住宅のトラブルで多いのが「水漏れ」。
水漏れの発生原因にもよりますが、加害者と被害者がいるような事故になるとトラブルが発生することも多々あります。
水漏れ事故が発生した際に最初にしなければならないことは水漏れの原因を特定することです。
保険を使うにしてもこれが不明なままですと「誰の契約している」「どの保険」を使えばいいのかも分かりませんし、話も進みません。
原因がはっきりしないと上から水が漏れてくるからと言って必ずしも上の階に住んでいる人に責任があるとは言えません。事故原因を調べてみたら設備に不備があったということになればオーナーが責任問われる(被害者に損害賠償する)こともあるわけです。
いまどきめずらしい銅管---。
(一口メモ)
銅管(給湯水道)に穴?
Q:原因は?
A:洗濯機のアースを蛇口に繋ぐと帯電放流にて銅管に穴が開くらしい。
そうか! やはりアース口も必要なのか!
(知ってると便利!)
マンションやアパートで上階からの水漏れがあっつたとします。
上階のBさんに過失があった場合!
下階の居住者Aさんは、-----------。
(臨時費用特約確認)
Bさんの家財賠償保険契約に水漏れ被害として10万円事故申請します。 勿論、被害相当額10万円は個人賠償保険で救済されるため、10万円を2重(20万円)に受け取ることはできません。 しかし、火災保険には一般的に「臨時費用」という項目があります。
これは火災保険適用事故が発生した場合、その被害相当額の30%(但し上限あり)が見舞金相当として、被害額に上乗せして支給されます (特約の賠償保険は適用外)。
上記の事故の場合、Aさんも自分の契約保険に対して事故申請すれば、被害額の10万円とは別に「臨時費用」として被害額10万円の30%=3万円が別途、自分の契約火災保険より受け取ることができるそうです。 つまり、
被害額 10万円 → 個人賠償保険 (オーナー若しくは Bさん契約)
3万円 → 臨時費用 (Aさん契約家財火災保険)
皆様も多分私と同様に、被害者なのに自分の保険を使ったら損じゃないか、次に保険をかける時に保険料がふえるのではないか、と考えていませんか。
それは自動車保険だけ、他の保険ではそんなことはないのです。
余りにも事故多発の場合、可能性がゼロ、とは言えないかもしれませんが。
折角払っている自分の保険契約です。 賢く利用することを考えようではありませんか。
『家計の見直し倶楽部』
時々起こるドキッとした出来事、不動産管理会社の一日を追う!
総記事数: 4 件
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |