ざま災害ボランティアネットワークわが身と家族の命を守ろう |
ざま災害ボランティアネットワーク ( 防災・減災活動、避難所 )
7月24日 0時30分ごろ 東北地方太平洋沿岸一体を震度6弱を最高の震度とする地震が発生しました。
今回の地震は、マグニチュードの割には、地震の波形が、建物への影響が少ない波形であった関係もあり限定的な被害にとどまったようだ。それでも、地震の発生時間帯が深夜と言うこと、最近、近隣で地震があったことから、あわてて逃げる際に、階段から落ちたり、転倒したりして骨折、打撲などの負傷を負った人が出たようだった。これで、岩手県は 今年に入って2回目・・・大変だと思います。
震源の深さが100キロと深かったこともあって、広い地域で触れを観測し、座間市には公式の震度計が無いので厚木を参考にすると、震度は「3」とか・・・わが、コンクリート長屋でも 結構な揺れを感じました。
防災・減災活動に携わる、端くれ者でも 首都圏を離れた地域で地震が起きると 相対的に首都圏地域、東海、東南海地域の空白域にエネルギーが蓄積されてゆくような気がしてならないのです。
今回は、これを機会に 避難所について考えてみたいと思います。
座間市内には、災害時に備えて、公設の避難所が30箇所指定されています。
市内の小学校、中学校を中心にコミセン等がその指定を受けております。高校については栗原・座間・ひばりが丘高等学校が県との協定の下に避難所となっています。現在、栗原・ひばりが丘高校が統合される計画がありますが、統合後も引き続き継続されることになっているそうです。座間養護学校については避難所にはなっていません。
全市での計画上の収容人員は、14,410名であり、市民の11%の人員を収容できる計画となっています。
一方 市は、「地域防災計画」において避難所について次のように計画しているようです。
詳細は、ここから ダウンロードできます。
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/
1201158522678/files/jisin.pdf
その、計画の抜粋について掲載させていただきます。
第11節 避難対策 担当部署:全 部
大規模地震発生時においては、火災、家屋倒壊等の発生が予想されるなか、迅速、的確な避難活動を行う必要があるため、市は、避難のための可能な限りの措置をとることにより、市民の生命、身体の安全の確保に努める。その際、災害時要援護者について十分考慮する。
1 市民の自主避難
市民は、周囲の状況等により避難が必要であると判断したときには、自主的に避難し、その旨を市に連絡するものとする。
また、市は、平素から危険地区、避難場所、避難経路、避難の方法等を周知するとともに、住民が自主的な避難や緊急避難ができるよう指導をしておくものとする。
2 避難準備情報、勧告及び指示等
地震発生時に地域住民の生命及び身体を災害から保護するため必要と認められるときは、当該地域住民に対して避難のための勧告又は指示等を行う。
また、災害時要援護者等、避難行動に時間のかかる者に対しては、より早めのタイミングで避難を呼びかける必要がある。
このため、市は、避難勧告の前段階として、避難準備情報を発表するものとする。
(1) 避難準備情報、勧告及び指示の発令基準
市長は、避難指示や避難勧告の発令、避難準備情報の提供について、避難の対象となる区域や客観的な判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアルを作成するとともに、避難場所や避難路をあらかじめ指定し、日ごろから市民への周知徹底に努める。
なお、避難準備情報及び避難の勧告・指示の基準は、災害の種類、地域、その他により異なるが、おおむね次のとおりとする。
避難準備情報(災害時要援護者等に対する避難情報)
(表 省略)
(2) 勧告・指示等の実施責任者
実施責任者実施内容根拠法令
(省略)
(3) 避難準備情報、勧告又は指示の内容
避難準備情報の提供、勧告又は指示の発令は、可能な限り次の事項を明示して行い、避難行動の迅速化と安全を図る。
ア 要避難対象地域
イ 避難先
ウ 避難理由
エ 避難経路
オ 避難時の服装、携行品
カ 避難行動における注意事項
(4) 避難準備情報、勧告又は指示の伝達方法
ア 避難準備情報、勧告又は指示を行った場合、直ちに勧告又は指示が出された地域の住民に対して、防災行政無線による放送、広報車等による呼びかけを実施するほか、「放送を活用した避難勧告等の情報伝達の申し合わせ」により放送事業者を通して放送を要請する。また、警察官、自衛官、自主防災組織等の協力を得て伝達し、その周知徹底を図る。
イ 特に災害時要援護者への伝達については、消防署、消防団及び自主防災組織等が戸別訪問して確認するなど、十分に配慮する。
ウ 避難指示の発令・周知に当たっては、防災行政無線(同報系)の放送において、市長が自ら避難を呼びかけるなどの方法で、危険が迫っていることを住民に認識させるよう努める。
エ 防災行政無線(同報系)等での伝達の際、先に警報(サイレン)を一斉に鳴らした後に避難情報を放送するなど、住民に注目させる工夫が必要である。
(5) 関係機関への通知
避難の勧告・指示を行った者は、次により必要な事項を関係機関に通報する。
3 避難勧告又は指示の解除
避難指示者は、避難勧告等の解除に当たっては、十分に安全性の確保に努めるものとする。
4 避難誘導
(1) 避難誘導体制の確立
災害時における避難に当たっては、市職員等が不足することが想定されることから、近隣住民の相互協力によるところが大きい。よって、市は自治会、自主防災組織等と連携し、地区単位の集団で行動するよう徹底を図る。
ア 避難誘導責任者を当該地区の自治会長とし、誘導員を当該地区の消防団員とする。
イ 避難場所及び避難路の要所等に誘導員又は市職員を配置するとともに、警察署の協力を得て、適切な避難誘導を行う。
ウ 緊急を要する避難の実施に当たっては、特に避難誘導責任者・誘導員が十分な連絡のもとに、強い意思をもって誘導に当たり、住民が混乱に陥らず安全に避難できるよう努める。
エ 避難した地域については、事後速やかに残留者の有無を確認する。
オ 避難誘導等において、住民より倒壊家屋等からの救助や負傷者の応急手当又は搬送を要請された場合、次の措置をとる。
(ア) 市災害対策本部や消防署に連絡し、救助者が到着するまで付近住民と協力して救助や応急手当等に当たる。
(イ) 救急車等の対応が不可能な場合、一般車両又は応急担架等での搬送に配意する。
(ウ) 市災害対策本部や消防署で対応できない場合、避難者のうち健常者に協力を呼びかけ救助に当たる。
カ 広域避難場所等に負傷者が避難してきた場合、ボランティアや近くにいる住民に応援を求め、応急救護所や医療施設へ搬送、誘導する。
(2) 避難の順序
高齢者、幼児、障害者、傷病者等の災害時要援護者を優先させる。その際、災害時要援護者の状況把握については、社会福祉施設を含め、自治会、民生児童委員、地域住民と連携して行う。
(3) 携帯品の制限
避難誘導者は、避難立退きに当たっての携帯品を必要最小限にするよう指示する。
5 避難所の開設
(1) 収容者
住居に被害を受け、又はそのおそれがあるために避難した者で、一時的に避難所に収容する必要がある者とする。
(2) 設置の方法
ア 勤務時間外
事前に指定されている避難所開設担当職員は、地震後、避難所に出向し、避難所開設の準備を進める。人手が不足する場合は、避難住民に応援を求める。
イ 勤務時間内
学校長等、指定避難所の責任者は、避難所開設の準備を行い市職員が到着次第、作業の引き継ぎを行う。その後も市の行う避難所としての業務に協力する。
(3) 設置及び収容状況の報告
避難所を設置したときには、次の事項を市災害対策本部に報告する。
ア 避難所開設の日時及び場所
イ 市職員の人数及び氏名(教職員を含む)
ウ 参集途上の災害状況
エ 避難所の状況
オ 死傷者の状況
6 避難所の管理・運営
(1) 避難所として実施すべき事項
ア 避難住民の名簿作成
自治会長等の代表者の協力を得て、避難住民の名簿を作成し、人員を把握する。この名簿により転出入者を確認する。
イ 負傷者の搬送
負傷者、急病人等は、リヤカー、担架等を使い医療機関、又は応急救護所へ搬送する。
ウ 生活物資(水、食料、物資)の受入、管理、配給
(ア) 自治会長等の協力を得て公平性に配慮する。
(イ) 品目、数量について、市災害対策本部に連絡し、調整を密にする。
(ウ) 搬送に当たって、集積場所を明確にし、連絡を密にする。
(エ) 避難住民のほか、地域の被災住民にも留意する。
エ 簡易トイレの設置
オ 発電機の設置、管理(燃料等)
カ 情報の提供
(ア) 家族、知人の安否や被害状況等災害の正確な情報を収集し、避難住民に正しい情報を提供する。
(イ) 情報等の掲示コーナーの設置
(ウ) 巡回医療の対応
キ 避難生活の手助け
(ア) 要望の聞き取り
(イ) 寝具の乾燥(天日干し等)
(ウ) 来訪者及び電話の取次ぎ
(エ) 避難所の衛生管理(廊下、便所、湯沸場の清掃等)
(オ) 避難住民の健康状態の把握
(2) 組織編成
避難所に多数の住民が避難することが予想され、職員だけで対応することは困難な状況となる。
したがって、健康な避難住民及びボランティア(県外・市内外)の協力を確保して組織化し、活動部隊を編成する。
なお、阪神・淡路大地震時の避難所の活動内容の例によると、おおむね避難住民100人に対して10人(市職員3人、ボランティア5人、その他2人)の要員が必要となる。
(3) 管理・運営に当たっての留意事項
ア 運営に関しては、避難者、住民、自主防災組織の協力が得られるように努める。
また、必要に応じて県等関係機関に協力を求める。
イ 避難者のニーズの早期把握に努める。
ウ ケア・スペースの確保等、災害時要援護者に対して配慮する。
エ 避難所における生活環境に注意を払うとともに、男女のニーズの違いにも配慮したプライバシーの確保対策をとる。
オ 避難者の健康状態を十分に把握し、必要に応じて救護所を設置する。
カ 一時収容した避難者に対しては所要の応急保護をしたあと、縁故先のある者についてはできるだけ短期間に縁故先へ、
その他の者についても他に分散するよう指示し、できる限り短期間の収容にとどめる。
(4) 災害時要援護者への対応
市は、避難所で生活する高齢者や障害者等災害時要援護者に対し、自主防災組織、ボランティア等の協力を得て、各種救援活動を行う。
7 私設避難所
(1) 状況の把握
被災者が、空き地、子供広場や民間(事業所等を含む)の好意により開放された建物等に泊まることが予想される。
このような私設避難所については、確認次第、市災害対策本部へ報告する。
(2) 対 策
市災害対策本部は、避難所に移動するように指導するとともに避難住民の名簿を作成する。
避難住民が指示を受けても移動しない場合、施設責任者を避難住民から選任させ、施設の安全管理体制を指導する。
8 帰宅困難者の安全確保
帰宅困難者が発生した場合、情報提供など帰宅困難者への支援について関係機関との調整を行い、家族の安否等に関する情報や避難場所の提供、徒歩等で帰宅する場合の支援について検討する。
市は、この計画に基づいて、3年前から、市内の避難所の指定を受けている小学校を使って「避難所開設訓練」を行っています。私たちも、前身の組織の頃から お手伝いをさせていただいてきました。
残念ながら、「訓練」と言うにはまだまだ遠いと言うのが正直な感想です。
そもそも、避難所と言うものがどのような目的を持って設置、運営されるのかということが 地域の住民の皆さんに伝わっていないことなのです。さらに、問題なのは、市の地域防災計画で規定されている「市災害対策本部」組織が、計画通りに機能していないことに課題があると言うことが見えてきたのです。
この、計画にあるように、避難所は、学校と市担当職員、近隣自治会、自主防災会によって運営されることになっています。その統括的な責任は、災対保健福祉部が担うことになっています。残念ながら、その意識は決して高いとは言えないのが現状です。
つまり、職員の方々に、自分たちの重大な任務であると言う意識が低いことと、そのための研修や、訓練がなされていないことも問題として浮かび上がってきています。
確かに、日常の業務を持ちながら、さらに災害時の任務についても気を配れというのは大変なことだと思いますが、市民の生命を守ることも日常の仕事の延長の上にあることを考え行動できる体勢の確立を願うものです。
もう一つ感じたのは、地域の避難所に対する意識と言うか関心が極めて低いことなのです。
訓練に参加(動員)されて人でさえ、その時になれば、市(行政)が面倒を見てくれるのだろうという意識なのです。
避難所は、被害を受けた地域の住民の方々が、当座の生活を維持してゆくために設置される緊急的な施設です。
つまり、避難所は、被災前の生活の場が避難所へ移ったと考えなければなりません。
確かに、被災を受けて、心配事が多くて生活のことを考えられないという気持ちは解りますが、避難所は、誰でもなく避難者が協力して運営してゆく場なのです。
避難してきた直後は、いざ知らず生活になれた段階では、避難所内部での、トイレの清掃、居住スペースの清掃、給食作業、荷物の受け渡しなどのさまざまな作業は、その避難所で生活している人々が、自分の体力に合わせて力を出し合って、運営してゆかなければならないのです。
自宅で生活しているような、勝手気ままな生活はできません。さまざまな考え方を持っている人々と、隣り合って生活することになります。
子どもたちも避難してきます。テレビもない、ゲーム機もありません。携帯電話もママなりません。そのような生活の中で、数日間最悪の場合には、仮設住宅が出来上がるまでの数十日間を過ごしてゆかなければなりません。
このことを、覚悟しておかなければならないのです。ご存知の通り、体育館には、冷房も暖房もありません。シャワーもないのです。こういう生活環境を想像する訓練も必要なのです。
しかし、学校の教育の場では、そのような問題について学習や体験をすることができないのが現実です。
今まで、TVの画面の向こう側にあった 出来事が「自分の出来事」として覆いかぶさってくることになります。
都市部(座間もその範疇に入ると思われる)の災害で、心配なことは、コミュニティーが確立されていないことです。
今までの、新潟や能登、宮城、岩手の被災地では、地域そのものが普段から強く繋がって生活をしてきたところなのです。
言い換えれば、地域そのものが「親戚」のようなところでした。
ところが、もし首都圏を地震が襲った場合には、個々人が閉ざされた人間関係のなかで生活している人々が多いことからさまざまな問題が起きることが予想されます
避難所と言う区切りのない空間の中で生活をしなければならないのです。
私たちは、これらの避難所生活が私たちに及ぼすであろう問題について考え、普段から災害時の避難所の運営についてきちんとした手段を確立しておかなければならないと考えるのです。
そして、定期的に、実際に、疑似避難所体験する機会を作り、地域の人々に実際に宿泊生活をしてもらい、その感想などを通じてさらに備えるべき課題を整理してゆくことが必要ではないかと考えております。
残念ながら 座間市では、今まで 宿泊型の避難所運営訓練を行ったことがありません。しかし、近隣の市では毎年複数の避難所で、地域の人々が参加し宿泊を体験して「何をどのようにしたら良いのか」ということを 住民が話し合う中で 心構えを作り、それぞれの避難所にあったマニュアルを作成しております。
私たち、ざま災害ボランティアネットワークは、今後、宿泊型の避難所運営訓練を行政に提案して行政・社会福祉協議会・学校・地域自治会そして住民の方々を巻き込んだ活動を行なってゆきたいと考えております。
多くの災害の中で言われていること・・・避難所に真っ先に入ることが出来る人は、元気な人なのです。この人々が、一番良い席を確保してしまうことなのです。
本来、優先的に入らなければならない人々は、支援の手の遅れなどもあって、どうしても到着が遅れてしまいます。
その時には、入る場所はすでに無く、割り当てられる場所は、風通しの良い、騒音が、埃が舞い立つ場所しかないと言うことを 真剣に考えなければなりません。
私たちは、避難所運営という問題を通して その地域の、防災・減災の問題に取り組んでゆきたいと考えております。
安全で安心の生活ができる町・・・座間市を作りだす活動の一翼を担いたいと考えております。
賛同される方々の 参加をお待ちしております。
メンバーリスト
つなぐ君
私たちは、災害に備える活動をするボランティア団体です。地震は防げません。しかし、備えれば、被害を少なく出来ます。万一に備えて、平時からつながりましょう。